FANBOXプリントのロイヤリティは、「雑所得」や「事業所得」などの所得として計上する必要があります。
どの所得区分に該当するかは、コンテンツ提供者個々人の所得状況や事業者としての登録状況に左右されるため、一概に規定することはできません。
ご自身での判断がむずかしい場合、税理士や所轄税務署にご確認いただくようお願いいたします。
FANBOXプリントのロイヤリティは、「雑所得」や「事業所得」などの所得として計上する必要があります。
どの所得区分に該当するかは、コンテンツ提供者個々人の所得状況や事業者としての登録状況に左右されるため、一概に規定することはできません。
ご自身での判断がむずかしい場合、税理士や所轄税務署にご確認いただくようお願いいたします。
解決しない場合はこちらにお問い合わせください
お問い合わせ