FANBOXプリントでコンテンツ提供者にお支払いするロイヤリティは、所得税の源泉徴収対象となります。
2016年に施行された『行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等にする法律(番号法)』により、当社に支払調書の作成・提出事務のため、マイナンバー(個人番号)をご提出いただく必要がございます。
コンテンツ提供者が日本国内在住の個人かつ、当社より1年間で総額5万円以上のロイヤリティの支払いを受ける場合、毎年12月15日までにご自身のマイナンバーに関する情報を当社所定の方法でご提出をお願いします。
但し、当社がすでにコンテンツ提供者のマイナンバーを回収済みである場合や、コンテンツ提供者がマイナンバーの提出について拒否する場合はこの限りではありません。
回収したマイナンバ―情報は厳重に管理し、社会保障、税及び災害対策に関する下記の特定の事務業務のためにのみ利用させていただきます。
- 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書の作成・提出事務のため
FANBOXプリントマイナンバ―情報回収・管理業務委託先:ヤマトシステム開発株式会社