FANBOXプリント コンテンツガイドライン
ピクシブ株式会社(以下「当社」といいます)は、FANBOXプリント(以下「本サービス」といいます)コンテンツ提供者利用規約第6条に基づき、FANBOXプリントコンテンツガイドライン(以下「本ガイドライン)」といいます)を規定しました。
本ガイドラインで使用する用語は特に定義のない限りFANBOXプリント コンテンツ提供者利用規約(以下、「プリント規約」といいます。)に従うものとします。
本ガイドラインは、当社がプリント規約第6条に基づき行うコンテンツ審査の基準を定めたものです。本ガイドラインの内容は、当社が独自に規定したものであり、本サービスの利用者のニーズ、社会情勢、当社の経営環境の変化、本サービスの運営方針の変更等、合理的な理由がある場合に、当社の判断で随時変更します。本ガイドラインに定めのない事項については、FANBOXプリント コンテンツ提供者利用規約の規定に従いますので、予めご了承ください。
本サービスへのコンテンツ登録と審査について
当社は、本ガイドラインに基づき、コンテンツ審査を行うものとします。
コンテンツ提供者は、当社の審査を受け、当社が販売するに適切であると判断したコンテンツのみ登録することができます。後述の「登録禁止コンテンツ」に該当し、又は該当するおそれがあると当社が判断するコンテンツは、登録不可となる場合がありますので、コンテンツ申請前に、本ガイドラインを確認してください。なお、当社が判断した理由や審査結果について、お問い合わせいただいてもお答えすることはできませんので、ご了承ください。
登録禁止コンテンツ
本サービスには、以下に該当する又は該当する恐れがあると当社が判断したコンテンツは登録できません。なお、本文中例と記載があるものについてはあくまでも例示でありこれらに限られないものとします。
1.pixivFANBOXガイドラインの中で投稿が制限されているもの
pixivFANBOXガイドラインで規定されている内容において、禁止行為のうち投稿が禁止されている表現を含むもの、AI生成コンテンツ、年齢制限が必要なコンテンツ、禁止商品及び要修正商品に該当するものは登録できません。なお、それらに該当するものについては、隠蔽処理(モザイク処理)を施したものでも登録できません。
2.以下に該当するもの
(1)非良識的で、利用者の信頼を損ねるもの
(2)公序良俗に反し、またはそのおそれがあるもの
(3)利用者に不利益を与えるもの、またそのおそれがあるもの
(4)性に関する表現が露骨で猥褻なもの
(5)青少年の健全な育成を阻害するもの、またはその配慮が不十分なもの
(6)児童ポルノと誤認されるおそれのあるもの、または児童保護への配慮が不十分なもの
(7)犯罪その他法令違反を推奨、肯定、もしくは助長するおそれのあるもの
(8)虚偽、もしくは表現が不正確で誤認されるおそれのあるもの
(9)第三者の著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の知的財産権(以下「第三者知的財産権」といいます)を侵害し、またはそのおそれのあるもの
例:
- 企業名、ブランド名、商品名、人物名を使用したもの
- 第三者が制作したもの
- 二次創作作品(ただし、後述の「FANBOXプリント クリエイターフェス参加コンテンツ」についてはこの限りではない。)
(10)第三者の財産、プライバシー等個人の権利を侵害し、またはそのおそれのあるもの
例:有名人の似顔絵
(11)他人を中傷したり、名誉毀損、信用毀損、業務妨害となるおそれのあるもの
(12)人種、国籍、職業、性別、境遇、思想、心情、精神的・肉体的障害などにより不当に差別したり、差別を助長するもの
(13)紙幣、通貨その他通貨及証券模造取締法の対象となるもの(またはそれに類似するもの)を連想させる表現があるもの
(14)射幸心を過度に煽るもの
(15)賭博を行い、または富くじの売買などを肯定もしくは助長するおそれのあるもの(ただし、法令で認められた適法なものの取り扱いは除きます)
(16)詐欺的なもの、またはいわゆる不良商法とみなされるもの
(17)非科学的、または迷信に類するもので、顧客を迷わせ、不安を与えるおそれのあるもの
(18)政治団体、宗教団体その他の団体への加入を勧誘し、または寄付を求めるもの
(19)潜在意識に働きかけるおそれのあるもの
(20)事実に反して、当社、シャープマーケティングジャパン株式会社及びコンビニエンスストア事業者がその商品・サービスを支持、または推奨・保証しているかのような表現を含むもの
(21)当社、シャープマーケティングジャパン株式会社及びコンビニエンスストア事業者を連想させる呼称・略称を含むもの。ただし、あらかじめ当社、シャープマーケティングジャパン株式会社及びコンビニエンスストア事業者の書面による承諾を得た場合はこの限りではありません。
(22)当社、シャープマーケティングジャパン株式会社及びコンビニエンスストア事業者が提供する商品及びサービスの趣旨、目的を否定するもの
(23)当社、シャープマーケティングジャパン株式会社及びコンビニエンスストア事業者のブランド・イメージを著しく害し、またはそのおそれのあるもの
(24)関連する法令に違反するもの
(25)その他、当社、シャープマーケティングジャパン株式会社及びコンビニエンスストア事業者が妥当でないと判断するもの
3.前項各号の一に該当する名称を、本サービス及びコンテンツの名称として使用しているもの
4.以下の基準に該当するような猥褻な画像
◆提供NGとなる猥褻な画像の例
着衣でないもの | ・全裸、もしくは半裸状態またはこれと見なされる(モザイク等の処理がされている場合においても)姿態 |
・下着のみの着衣状態の場合 ※通常公衆の面前に出られる状態ではない場合を指す。 |
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着衣(水着含む)であるが猥褻な姿態であるもの | ・陰部、臀部、大腿部、胸部の露出を誇示し煽るような姿態 |
・着衣はしているが極端に肌蹴けさせて煽るような姿態 | |
・大腿部を開いた姿態 | |
・自慰またはこれを連想させる行為及び姿態 | |
・愛撫またはこれを連想させる行為及び姿態 | |
・排泄の姿態 | |
・緊縛の姿態 | |
・性交またはこれを連想させる行為及び姿態 | |
・強姦、輪姦その他の陵辱行為またはこれを連想させる姿態 | |
・下着を露出している姿態 | |
児童保護への配慮が不十分なもの | わいせつ、児童買春、児童ポルノ、児童虐待にあたる行為、姿態及び児童の保護等に関する法律に違反、あるいはその恐れのあるもの |
暴力、残虐行為及びそれらを連想させるもの | ・暴行、監禁、軟禁、拷問、私刑、殺人、屍姦やいじめを助長ならびに肯定するようなもの ・刺激が非常に強く嫌悪感が強い暴力シーンを表現しているもの ・過度な残虐シーン、刺激性をいたずらに誇張し、またはそれが模倣に結びつくと予想されるもの |
特定の個人や団体、人種の尊厳を傷つけるもの | 個人や団体を特定できるような情報を含み、それらを中傷するようなもの |
基本的人権への配慮が不十分なもの | 未成年犯罪者の写真やプライバシーの侵害に当たるもの |
5.以下に該当するような児童を被写体又はモチーフとする画像
なお、児童(撮影時において18歳未満の場合を指します。撮影時に18歳であっても高校生である場合は児童として扱います)を被写体とした画像や、児童を対象・モチーフとしたイラストや漫画等の画像についても対象となります。
◆提供NGとなる猥褻な画像の例
着衣であるが性的感情を刺激する姿態であるもの | ・素肌の露出が大きい水着を着用した姿態 |
・素肌の露出が大きい衣服を着用した姿態 | |
・通常の着衣の下に着用した水着の一部または全部を露出した姿態 | |
・通常の視点ではあり難いアングルから撮影された姿態 | |
・着衣が不自然に濡れている姿態 | |
・着衣の一部を故意に肌蹴させた姿態 | |
・脱衣する姿態 | |
・その他「性表現」と捉え得るような姿態 |
6.12歳未満を被写体又はモチーフとする以下に例示される画像
被写体がその撮影時において12歳未満(満12歳以上であっても小学生である場合は12歳未満と同様に扱う)である場合や、12歳未満を対象・モチーフとしたイラストや漫画等(12歳未満を連想させるものを含む)の画像も対象となります。
画像の例:
①水着姿(スクール水着含む)
②制服姿(セーラー服、体操着、ブルマー姿等、児童を強く印象付ける着衣、コスチューム姿)
③性表現と捉えうるような姿態(四つ這いの姿態、陰部を晒している姿態等)
④写真に近い写実的な描写
ただし、撮影時に12歳未満(満12歳以上であっても小学生である場合は12歳未満と同様に扱う)の被写体を含む写真や、12歳未満を対象・モチーフとした写真(12歳未満を連想させるものを含む)は、すべて登録禁止コンテンツとします。
また、コンテンツの名称、コンテンツに用いるタイトル名につきましても、上記各号の一に該当するような表現を使用していた場合には禁止コンテンツとなります。
FANBOXプリント クリエイターフェス参加コンテンツについて
FANBOXプリントクリエイターフェスに参加した作品を本サービスのコンテンツとして登録する場合には、FANBOXプリント「コンテンツ提供者利用規約」の定めにかかわらず二次創作コンテンツを本サービスのコンテンツとして登録することができます。
2024年12月4日改定
2024年8月21日制定