「FANBOXプリントで販売する権利」とは、作品をFANBOXプリントで販売・収益化が可能な権利です。
販売する権利を有している場合の例
- コンテンツ提供者がご自身で制作した、第三者が一切関わらないオリジナル作品。
- コンテンツ提供者がご自身が制作した作品が商業出版されており、出版社との間で作品の販売・収益化が可能な権利を、契約やその他の取り決めによりご自身が保有している場合。
- 第三者に制作を依頼した作品について、販売・収益化が可能な権利を、契約やその他の取り決めによりご自身が保有している場合。
第三者が制作、もしくは販売・プロモーションに関わる場合は、各契約内容によって異なるため、各社担当者様へ個別にご確認ください。
自身が著者・原作者である商業作品を用いたコンテンツの販売はできますか?